神渡: すみません。
”共同正犯の処罰根拠”と”共同正犯の成立要件”はどういう関係に立ちますか?
流相: ん?
神渡: つまり、”共同正犯の処罰根拠”についてここでは2つ検討しました。
・実行行為の相互利用補充関係に注目する「相互利用補充関係」説
・(双方向的な)因果性に注目する「法益侵害の共同惹起」説
神渡:そして、”共同正犯の成立要件”は
神渡:ですよね。
”共同正犯の処罰根拠”が2つのうちのどちらであれ、”共同正犯の成立要件”は同じです。
そうすると、”共同正犯の処罰要件”を論じる意味はないように思えるのですが・・・
流相: あ~、なるほど!
たしかにねぇ・・・
阪奈: ただ、今神渡さんがあげたのは、”共同正犯の枠組”の話よね?
その”枠組”を構成している要素、
”共謀”
”実行”
”因果性”
阪奈:のうち、”共同正犯の処罰根拠”の理解次第で、どちらを重視するかが変わってくると思うわ。
流相: そうなの?
具体的には?
阪奈: (双方向的な)因果性を重視する「法益侵害の共同惹起」説では、実行行為をしたか否かよりも、生じた結果に正犯としての因果性を及ぼしたか否かを重視することになるわ。
これに対して、実行行為を重視する「相互利用補充関係」説では、1つの実行行為を複数人が実行したといえるかが重視されることになるでしょうね。
つまり、
”共同正犯の枠組”のうち、
”因果性”の要件を重視するのが「法益侵害の共同惹起」説で、
”実行”の要件を重視するのが「相互利用補充関係」説
阪奈:だと思うわ。
ですよね、玄人先生。
玄人: そういうことになる。
・複数人の行為を結合して1つの”実行行為”を複数人が実行したといえるかを重視するのが「相互利用補充関係」説で、
玄人:
・各自の行為と結果との間の”因果性”を重視するのが「法益侵害の共同惹起」説である、ということだ。
神渡: そういうことなんですね。
やはり、”共同正犯の処罰根拠”と”共同正犯の成立要件”とは連動しているのですね。
分かりました。
流相: 僕もよく分かりました。
玄人: OK!
ということで、これから、共同正犯の各論点に入っていこうか。
---次回へ続く---