神渡: どういう場合に、双方向的に因果的影響を及ぼしあったといえるのか?が”共同性”を理解する上でポイントになりそうね。
流相: ・・・
相変わらず鋭いねぇ。
神渡: ”因果的影響”というのは、心理的・物理的因果性のことですよね?
玄人: そうだ。
神渡: 双方向的に心理的・物理的因果性を及ぼしあえば”共同性”があるということでいいのですか?
玄人: そうなるな。
阪奈: どの程度の因果性が必要となるかがさらに問題となりますね。
幇助犯成立に必要な”因果性”と共同正犯成立に必要な”共同性”を基礎付けるだけの”因果性”をどう区別するのか?
”双方向的な因果的影響”って分かったようで分からない気もします。
流相: 簡単に言うと、
いいなりじゃない、ってことだろ?
阪奈: ・・・
たしかに。
流相: ”いいなり”なら幇助
”いいなりじゃない”なら共同正犯
っということで。
神渡: それは分かりやすいわ、流相君!
流相: えっ?
あ、ありがとう、神渡さん。
玄人: さてと、じゃ、一応今までの議論をまとめておくか。
・実行行為の相互利用補充関係に注目する「相互利用補充関係」説
・(双方向的な)因果性に注目する「法益侵害の共同惹起」説
玄人:ということだ。
神渡:
・実行行為を重視する立場
・(双方向的な)因果性を重視する立場
神渡:ということですね。
玄人: そうだな。
神渡: 共同正犯の処罰根拠は分かったのですが、共同正犯の成立要件はどうなりますか?
流相: え?
共同正犯の処罰根拠と成立根拠は別物?
神渡: 間違いですか?
阪奈: 間違いじゃないわ、神渡さん。
だって、(狭義の)共犯の処罰根拠と(狭義の)共犯の成立要件は厳密には別だったでしょ?
だから、処罰根拠と成立要件は別物なの。
流相: あ~、たしかに!
結果の因果的惹起(因果的共犯論)が(狭義の)共犯の処罰根拠だとしても、結果を因果的に惹起しただけで(狭義の)共犯は成立しなかったからね。
特に、純粋惹起説はそうだった!処罰根拠は、(狭義の)共犯を処罰するための必要条件に過ぎなかったわけだから。
じゃ、共同正犯の成立要件は?
神渡: よく、
・”共同実行の事実”
・”共同実行の意思”
神渡: とか書かれているようですけど?
流相: そうだね。
大塚先生もこう書いている。
共同正犯が成立するためには、二人以上の行為者に、主観的に共同実行の意思(共同加功の意思、意思の連絡)が存することとともに、客観的に共同実行の事実(共同加功の事実、行為の分担)が認められることが必要である。(大塚仁『刑法概説(総論)〔第三版〕』(有斐閣、1997年)276頁)
玄人: 一般的にはそう言われているな。
でも、ここでは、練馬事件判決から共同正犯の判断枠組を抽出してみよう!
練馬事件は共謀共同正犯についての判例だが、共謀共同正犯も共同正犯である以上、実行共同正犯にも使える。
流相!練馬事件のあの有名な規範を言ってみろ!
流相: はい!
2人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行した事実が認められなければならない。(最高裁昭和33年5月28年大法廷判決)
玄人: この部分から、判例の判断枠組を抽出しよう。
どうだ?流相!
流相: ・・・?
神渡:
・共同意思
・謀議
・実行事実
神渡:というキーワードがあります。
玄人: 練馬事件では、これらキーワードを使って、どういう判断枠組を導いていると思う?
阪奈: この規範を読む限り、”共同意思”というのは、”謀議”の内容だと思うわ。
この”謀議”と”実行行為”が中核の判断枠組になっていると思うの。
玄人: いいねぇ。
でも、あと一歩だ。
”謀議”と”実行”の間に何かないか?
阪奈: ?
神渡: あっ?
”よって”ですね。
玄人: そうそう。
忘れてはならないのが、この”よって”なんだ。
”謀議”と”実行”との間に「因果性」があることが必要だということを示すのが、この”よって”という言葉の意味なんだよ。
練馬事件を簡単にまとめると、共同正犯の判断枠組は、
”謀議”に
”基づく”
”実行”
玄人:ということになるだろう。
図示するとこういう感じになる。
玄人: これが共同正犯の判断枠組だ。
さらに正確に言うと、
玄人:となる。
神渡: 共同正犯の成否はこの判断枠組に従って検討すれば良いんですね。
なんだか気が楽になってきました。
流相: だけど、”謀議”ってなんだろう?
単なる意思疎通や意思連絡を言うんですか?
阪奈: ”謀議”の内容に何を盛り込むかは難しい問題ね。
---次回へ続く---