---コンコン---
上場: はい?
流相: 上場先生、ロー生の流相と神渡さんと阪奈です。
質問があるのですが、よろしいでしょうか?
上場: 大丈夫ですよ。どうぞ入ってください。
流相: 失礼します。
神渡: 失礼いたします。
阪奈: お邪魔します。
上場: おやおや、3人揃ってますね。
今日はどうしたんですか?
流相: 勉強方法で悩んでいます。
どうしたらいいのでしょうか?
上場: 大ざっばな疑問ですねぇ?
具体的にはどう悩んでいるのですか?
流相: 僕は、たとえば、刑法だと、色々な先生の本を読んで学説を読み比べています。
最近は、学説が対立する根本的理由は何なのか?ということを読み取ることができるようになってきました。
ですので、勉強が以前よりも楽しくなってきてます。
上場: それは良いことですね。
流相: ところが、いざ過去問を解いてみると過去問を解くことができないのです。
上場: なるほど。そういう悩みを流相君は持っているのですね。
過去問ではどう書いているのですか?
流相: 論点について主要学説や判例をあげてどの説を採るかの論証をしたうえで当てはめをしています。
上場: 時間は足りていますか?
流相: いえ、まったく・・・
上場: そうですよね。
流相: どうしたら良いのでしょうか?
上場: そうですねぇ・・・
流相君、司法試験法を読んだことはありますか?
流相: えっと・・・ないです。
上場: ここに六法があるので、司法試験法1条1項を、声を出して読んでみてください。
流相: はい。
司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。
上場: そうですね。
つまりは、受験者に、実務家に必要な学識と応用力があるかどうかを判定するのが司法試験ということです。
流相: そうですね。
上場: では、論文式では試験に委員はどこを評価しているのでしょうか?
流相: え~と・・・
上場: 司法試験法3条2項を見てください。
流相: あっ!
論文式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、
流相:とあります。
上場: そうですね。
つまりは、
・専門知識
・法的分析力
・構成能力
・論述能力
を有しているかどうかを判定するわけです。
さらに、司法試験法は、どういう評価基準をあげていますか?
流相: まだあるんですか?
---次回へ続く---