上場: 令状裁判官は、
・被疑者の年齢や境遇
・犯罪の軽重や態様
・その他諸般の事情
を考慮して逮捕の必要性を判断します。
ここまで分析をすれば、どういう憲法論を展開すればよいのか分かったのではないですか?
流相君!
流相: えっ?
いや・・・
神渡: 政治ビラ配布行為が、表現の自由の行使であることを考慮して逮捕の必要性を判断すべきだということでしょうか?
阪奈: 「犯罪の・・・態様」や「その他諸般の事情」の中で表現の自由を考慮するということですね。
上場: そういうことになるでしょうね。
流相: ということは、捜査機関(警察)の逮捕行為を今、対象としていたのですが、裁判官の令状発付判断に場面が移ったと言うことですか?
阪奈: そうね。移っているわね。
でも、令状逮捕では、逮捕する捜査機関(国家機関)と令状を発付する裁判官(国家機関)が関わってくるからそういうことになるのよ。
流相: なるほどなぁ。
どんどん入れ子になっていく感じだ。
上場: 法律は、数式の展開に似ていますからね。
さらに、具体的にはどういう憲法論を展開すればよいのでしょうか?
神渡: 政治ビラ配布行為が表現の自由の行使であることを考慮して逮捕の必要性を厳格に判断するということになりそうです。
流相: ん?
それって、もし逮捕の必要性がない、と判断するのであれば、それにもかかわらず逮捕状を発付したその裁判官の行為は、刑訴規則143条の3に違反するという法令違反の結論になるということ?
神渡: そうなると思うのですが・・・?
流相: でも、憲法の問題なんだから違憲とか合憲とかいう結論にならないとマズイような気が僕はするのだけど・・・
阪奈: 憲法の問題だからといって、常に違憲・合憲の結論を書かないといけないということはないでしょう!
三菱樹脂事件では、憲法の私人間効の議論がなされているけど、民法や労働法の議論でしょ?
結論だって、違憲・合憲ではなく、「違法」と言っているわよ。
でも、憲法判例と言われているわよね?
流相: あ~、そうか!
たしかにね。
じゃ、上の議論では、どこに憲法論が働いているのかな?
神渡: 私としては、逮捕の必要性を厳格に解するという点に憲法論が働いているのかな?と思ったのだけど・・・
流相: 具体的に言うと?
阪奈: ちょっと、あんたも少しは考えてみなさいよ!
---次回へ続く---