富公: この個別的法効果は、本件認可から生じるでしょうか?
流相: 生じると思うんですけど?
富公: その根拠は何ですか?
流相: 本件認可をきっかけとして個々の組合員への個別的法効果が生じているからです。
富公: 本件認可を”きっかけに”個別的法効果が生じているのはその通りなのですが、それをもって本件認可から個別的法効果が発生したと当然にいえるのでしょうか?
流相: (えぇ~?違うの?どういう意味?)
富公: 処分該当性判断基準に照らして考えてみる必要があります。
まだ検討していない基準がなかったですか?
流相: ん?
神渡: あっ!
“ファイナル性”の検討がまだでした。
富公: そうですね。
本件認可を最終判断として個々の組合員への個別的法効果が生じているかを検討する必要があります。
どうなるでしょうか?
神渡: 本件臨時総会での議決に基づき賦課金の決定・徴収がなされていますから、本件認可と個別的法効果との間に“直接性”はないと思いますが・・・
阪奈: そうですよね。“直接性”はないと思います。
でも、本問では、既に本件臨時総会において本件定款変更の議決がなされています。
その議決に基づいて本件組合は賦課金を徴収しようとしています。
その上で、C県知事が本件定款変更の認可を行うということは、その議決の適法性をC県知事が認め(法令違反などがない限り定款変更を認可しなければならないと規定する土地区画整理法39条2項、21条1項を見るとそういうことだと思います。)、変更後の定款を根拠に本件組合が賦課金を徴収することを認めることを意味します。
ということは、C県知事が本件認可を行うことで、何の障害もなく組合員に賦課金支払義務が発生するという法的仕組みになっているといえると思います。
神渡: なるほど!
辞典的意味での“直接性”はないですが、C県知事の判断(本件認可)が、組合員の賦課金支払義務の最終判断となっているということですね?
阪奈: そうだと思います。
だから、本件認可を最終判断として個々の組合員への個別的法効果が生じているということになるのだと思います。
富公: そうですね。
神渡さんや阪奈さんが検討したことがそのまま本件認可の処分性を否定するC県側への反論となりますね。
流相: なるほど~。
結局、処分該当性判断基準へ当てはめる作業を丁寧にすればこの問題は解けるということなんですね。
富公: そうです!
私がこの問題を通して言いたかったことは、今流相君が言ったことです。
最後に、まとめてみましょう。
---次回へ続く---