玄人:今日は、錯誤論に入ろう。錯誤は、故意の裏返しだから、錯誤論から故意論に戻り、故意論から錯誤論を検討するというような感じになるだろう。
さて、今日も頑張ろうか。
錯誤論のうち、方法の錯誤を検討しよう。具体例は何があるだろうか?
神渡:はい。
Aが甲1人を殺そうと思ってピストルの引き金を引いたところ、甲の横にいた乙に弾があたり、乙が死亡したという事例があります。
玄人:まず、誰へのどういう犯罪を考えるかな?
神渡:死亡した乙への殺人罪の成否を考えます。;
玄人:検討してみてくれ。
神渡:ピストルの引き金を引く行為は、殺人罪の実行行為にあたります。乙という人が死亡しているので、殺人罪の結果の発生もあります。ピストルの引き金を引き行為に含まれる人死亡の危険性が乙死亡結果に実現していますから、ピストルの引き金を引く行為と乙死亡結果との間に因果関係もあります。
違法性阻却事由は認められません。
乙殺人の故意がAに認められるかが問題となります。
玄人:認められる?
神渡:えーと、Aは、甲を殺す明確な意図を有していただけであって、乙を殺す明確な意思は持っていませんでしたから、乙殺人の故意は認められないように思いますが・・・。
玄人:今、神渡さんが良いことを言ったね。確かに、Aは、乙を殺す明確な意思は持っていなかった。
しかし、そのことから直ちに乙殺人の故意がないと言い切れるだろうか?
教室:???
玄人:予習範囲をしっかり予習してきた人は分かると思うが、故意には、確定的故意の他に、未必の故意がある。確定的故意がなくても、未必の故意があれば、故意犯が成立するんだ。
神渡:あっ!分かりました。Aは、乙を殺す明確な意思は持っていませんでしたが、乙殺害の未必の故意があったかもしれません。もしそうであれば、特に錯誤論を検討するまでもなくAに乙を被害者とする殺人罪が成立することになりますね。
玄人:そうなのだ。錯誤論を検討する前に、まず故意論で事案を解決することができないかを検討することが鉄則だ。皆も気をつけるように!
今日は、錯誤論の勉強をしたいので、Aに乙殺害の未必の故意はないことを前提として議論を進める。