払猿:デモ行進申請不許可処分については、既に検討しました。
次に、B県立大学の教室使用申請不許可処分について、これまでの「思考枠組」に照らして検討しましょう。
「思考枠組」は、
(1)利益状況の確認
(2)保護範囲論
(3)正当化論
です。この「思考枠組」に照らして検討します。
まず、(1)利益状況の確認からです。
神渡:Aらは、知事の施策方針の賛否を主テーマにした講演を予定しており、そのために大学に教室使用願を提出しました。また、同じ頃、経済学部のゼミからも「格差問題について経済学の観点から」をテーマとした講演会のための教室使用願が提出されています。
この状況下で、経済学部のゼミからの申請は許可されましたが、AらCゼミからの申請は許可されませんでした。
経済学部のゼミもCゼミも、ともに、「格差問題」をテーマにしている点で、共通なのですが、Cゼミの教室使用願は不許可となっています。大学側は、Aの発言の県政批判を不許可の1つの理由としていますから、この不許可は、言論内容に基づく不平等な扱いだと思います。
また、B県立大学は、(1)ゼミ活動目的での申請であり、(2)当該ゼミの担当教授が承認していれば教室の使用を許可する、という運用を行っています。
Cゼミは、「格差問題を考える」というテーマでゼミ活動をしています。その活動の締めくくりとして、本問の講演会を予定していたのですから、(1)をみたします。
そして、ゼミ担当のC教授の了承を得ていますから、(2)もみたします。
そうであるにもかかわらず、B県立大学は、Cゼミからの申請を不許可としています。
これは、Cゼミの政治色の強さを主たる理由とする不許可処分であるといえます。許可処分を得た経済学部のゼミとは、明らかに取り扱いに違いがあります。
払猿:とすると、いかなる不利益をCゼミ生のAは被っているのでしょうか?
神渡:それは、取り扱いにおける不平等という不利益を被っていると思います。
払猿:利益状況は神渡 さんが言ったようになると思います。
続く・・・。