阪奈:流相くんが言った批判が有名であることは分かりますが、その批判自体が具体的符合説を誤解したことに基づく批判ですので、間違っていると私は言っているのです。
流相:(そんなバカな)
どういうことですか?
阪奈:まず、結論として、具体的符合説からも先ほどの「客体の錯誤」において、実際に死亡した丁への故意を認めます(下図参照)。
阪奈:これは、「行為者の表象したところと現実に発生したところとが、具体的に符合する」という具体的符合説の内容のうち、「具体的に符合する」という部分の理解に、誤解があることを意味しています。
批判者は、「具体的に符合する」という部分を、行為者の表象と現実の結果とが逐一合致していることを要求する説として具体的符合説を理解していますが、具体的符合説の主張者はそうは言っていません。
流相:そうはいっても、「具体的に符合する」という言葉の意味からは批判者がいうような理解になるのでは?
阪奈:そこは、具体的符合説のネーミングのまずさもあると思います。
上図の「客体の錯誤」において、具体的符合説は、Aはねらった人を間違いなく殺しています。つまり、目の前の「その人」を殺そうとして実際に「その人」を殺しています。
もっとも、「その人」が実際には、Aが認識していた丙ではなく、丁であったわけですが、具体的符合説は、「その人」を殺す認識があれば、「その人」が誰であるかは、構成要件上、重要な違いではないと理解しているのです。Aは、実際には丁である「その人」を丙だと勝手に思っていたというだけで、その思い違いは、構成要件上、重要ではないと考えているわけです。
流相:そうであれば、法定的符合説と同じなのでは?
阪奈:そうです。具体的符合説も、「法定的符合説」と共通する部分があるのです。つまり、具体的符合説も、構成要件を基準として重要な錯誤であるか否かを区別する見解である点で、「法定的符合説」と共通するわけです。
ただ、具体的符合説は、法定的符合説と違って、法益主体(被害者)の相違を無視し得ないと考えているのです。
その意味で、具体的符合説とは、平野先生がおっしゃったように、「具体的法定符合説」と呼ぶべきなのです。
流相:(へぇ~)
玄人:阪奈さんの言う通りだ。
次は、「具体的法定符合説」と「抽象的法的符合説」の構成要件の理解の違いを見ていこう。