神渡 :結果行為時に故意を要求する理由が分かりません。
玄人 :誰か神渡さんに説明できる人?
流相 :(え~?)
阪奈 :(う~ん)
玄人 :じゃあ、結果行為時に故意すらもない、たとえば夢遊病的な状態で人を刀で刺した場合に、原因において自由な行為により完全な責任を問うことが出来るかな?
流相 :間接正犯で説明するのであれば肯定されるように思いますが・・・
阪奈 :う~ん、そうなりそうです。
でも今までそのような議論は聞いたことがありません。
玄人先生がおっしゃった事案にも“原因において自由な行為論”により完全な責任を問うことが出来るんでしょうか?
玄人 :そこは、“原因において自由な行為”の議論・論点の射程の問題になるな。
阪奈 :“原因において自由な行為論”の射程なんて考えたことありませんが、“原因において自由な行為”を間接正犯で説明するなら玄人先生がおっしゃった事案にも“原因において自由な行為論”で完全な責任を問うことが出来るように思います。
玄人 :ふ~ん。
では聞くが、そもそも“原因において自由な行為”って議論が何故出てきたんだろう?
阪奈 :え~と、それは、心神喪失状態の自分を道具として利用して、自己が意図した犯罪を実現した人を処罰するためです。
玄人 :そうだな。
その際、道具として利用される時点、つまり結果行為時に行為者はどういう状態にあることが前提だろうか?
阪奈 :心神耗弱の議論はさておきますと、心神喪失状態にあることが前提です。
玄人 :そうだな。
他の要件は?
阪奈 :あっ!
責任能力以外の要件は充たしていることが前提です!
玄人 :だよな。
ということは、結果行為時に行為者に故意があることが“原因において自由な行為論”の前提になっているはずだ。
阪奈 :なるほどです。
神渡 :そうなんですね。
阪奈 :とすると、そもそも“原因において自由な行為論”の射程は結果行為時に故意がある場合に限定されているわけですね。
玄人 :そうなるな。
逆に言うと、結果行為時に責任能力だけが欠けていることを“原因において自由な行為論”は前提としているといえる。
神渡 :“原因において自由な行為”を間接正犯で説明するのであれば、結果行為時に故意がなくても完全な責任を問うことが出来ると考えることも可能ですか?
玄人 :“原因において自由な行為”を間接正犯と全く同じに説明することができるのであればそういう結論も可能だろう。
でも、学説のネーミングはどうなっていた?
流相 :間接正犯類似説です。
玄人 :うん。
あくまでも類似なんだ。
間接正犯そのものではないということだ。
とすると、これまでの議論は間接正犯そのものでの説明をしていないということだ。結果行為時に責任能力以外の要件は充たすことを議論の前提としていたわけだ。
神渡 :でしたら、結果行為時に故意がない場合も“原因において自由な行為論”により完全な責任を問うことができるとする議論を組み立てることも可能なのでしょうか?
つまり、間接正犯そのもので“原因において自由な行為論”を組み立てることはできますか?
流相 :(これまた難しい質問だ)
・・・(6)へ続く