払猿:さて、今日は、憲法判例の分析をします。
取り上げる判例は、
非嫡出子の相続分についての違憲判決です(最高裁平成25年9月4日大法廷決定)。
皆さん、読んできたと思います。
では、事案を誰か説明してください。
阪奈:はい!
平成13年7月に死亡した被相続人Aの遺産について、Aの嫡出子であるYらが、Aの嫡出子ではないXらに対して、まず、遺産分割の審判を申し立てました。
この審判では、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法900条4号ただし書に従ってAの遺産の分割をすべきとしました。
これに対して、非嫡出子であるXらが最高裁へ特別抗告したのが本件です。
払猿:そうですね。
では、憲法の思考枠組に従ってこの事案を分析してみましょう。
利益状況の確認(利益侵害論)から行きましょうか?
この事案では誰のどのような利益が侵害されていますか?
流相:え~と、XらはAの非嫡出子であるというだけで、嫡出子であるYらの相続分の半分しか相続できないわけですから、半人前的な扱いになっています。
嫡出か否かという、生まれに基づく不平等な扱いをXらは受けています。
つまりは、等しい取扱を受ける利益をXらは侵害されています。
ですので、この事案は憲法14条の「平等」の問題となります。
払猿:良い分析ですよ。
では、このXらの、等しい取扱を受ける利益は憲法14条の「平等」で保護された利益ですか?
保護範囲論の問題ですね。
神渡:「平等」とは、他者と等しい取扱いを受けることですから、Xらの上記利益は「平等」で保護された利益です。
払猿:そうですね。
そうすると、Xらの利益侵害は原則違憲となります。
では、正当化されますか?
正当化論の問題です。
流相:14条1項については、後段列挙事由をどう考えるかで争いがあります。
学説は、後段列挙事由を限定列挙と捉え・・・
払猿:あ~と、流相君、
ここでは判例に乗っかって考えていきましょう。
判例分析講座なので。
流相:は、はい・・・(ガッカリ)
判例は、後段列挙事由を単なる例示列挙と捉え、具体的な審査基準としては、
「合理性の基準」を採用しています。
今回の判例では、
相続制度をどのように定めるかは、立法府の合理的な裁量判断に委ねられている
流相:と判示しています。
払猿:そうですね。
では、なぜ、「合理的な裁量判断」という緩やかな基準なのですか?
流相:相続制度が、
それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情やその国のおける婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の意識等を総合的に考慮した上で
流相:定められるからです。
払猿:では、「合理的な裁量判断」をする際の考慮要素は何ですか?
流相:えっ?
考慮要素ですか・・・?
払猿:そうです。
最高裁は、如何なる要素を考慮していますか?
阪奈:(ア)我が国における婚姻や家族の実態の変化、そのあり方に対する国民の意識の変化
(イ)諸外国との比較
(ウ)条約
(エ)住民票や戸籍の記載の仕方の変更や、国籍法3条違憲の判断
(オ)嫡出性の有無にかかわらず法定相続分を平等とするための法律案の準備
といった状況の変化を考慮要素としています。
払猿:最高裁の決定では、
具体的な審査基準(合理性基準)とその考慮要素を合わせて判断枠組が形成されていますね。
この判断枠組の下で、最高裁はどういうあてはめをしましたか?
---~嫡出性の有無による法定相続分差別~<憲法>(2)へ続く---