神渡: 「実行行為」ではない「共犯行為」が結果を生じさせたという理由でその「共犯行為」を処罰することができるとすると、「共犯行為」も「正犯行為」も、ともに結果を因果的に惹起する行為として類型的な差がなくなるのではないかしら?
流相: う~ん・・・
言われてみるとそういう気が・・・
玄人: まず、基本事項の確認をしておこう!
「因果的共犯論」とは?
流相: えっと、正犯を介して結果を因果的に惹起することです。
玄人: そう!
じゃ、「純粋惹起説」は「不法共犯論」?「因果的共犯論」?
流相: それは、「因果的共犯論」です。
玄人: そうだな。
そうすると、「純粋惹起説」も、正犯を介しての結果の因果的惹起、という点で他の因果的共犯論の学説(たとえば、「修正惹起説」とか)と大枠では一致するはずだ。
ということは?
神渡: ということは、
”正犯を介して”というのは、「純粋惹起説」も前提としている、ということですね。
玄人: そうだ。
流相: え?
ですが、「純粋惹起説」には、「正犯なき共犯」を認めることは妥当ではない、という批判があるはずですが・・・
玄人: たしかにあるな。
流相: あっ!
法律でよくある、他説を誤解して批判している類ですか?
玄人: ん~、違う。
流相: え~~??
玄人: 「純粋惹起説」は、たしかに”処罰根拠論としては”、「正犯なき共犯」を肯定する学説なんだ。
流相: でしたら、やはり”正犯を介して”というのを「純粋惹起説」は前提としていないように思うのですが・・・?
玄人: 私が今、言ったことをもう一度言おう。
「純粋惹起説」は、たしかに”処罰根拠論としては”、「正犯なき共犯」を肯定する学説なんだ。
流相: ということは、他説からの、「正犯なき共犯」を認めるとの批判は正しい批判ということなんですね?
玄人: いや。
結論は、”ノー”なんだ。
流相: えっ??
神渡: ???
阪奈: う~ん・・・
玄人: 実は、「純粋惹起説」というのは、「共犯処罰根拠論」の中では、他説と異なるレベルにある学説なんだよ。
---次回へ続く---