玄人: 問題は、「正犯を促進する」という内容なんだ。
「正犯を促進する」ということについて「不法共犯論」と「因果的共犯論」とで変わってくる。
神渡: (正犯を介して)結果を因果的に惹起する点に共犯処罰の根拠を求める「因果的共犯論」からは、結果発生を促進することが要求されるはずです。
玄人: そうだ。
じゃ、「不法共犯論」からは?
神渡: 違法な正犯行為の惹起に共犯処罰の根拠を求める「不法共犯論」からですと、正犯行為(実行行為)を促進することが要求され、結果発生を促進することまでは不要かと。
玄人: そういうことになる。
流相: う〜ん・・・
結局、「幇助の因果性」って、「共犯の処罰根拠論」からストレートに結論が導かれるわけではないんですねぇ・・・
「因果性」の理解をめぐる議論を挟むと・・・
ただでも「共犯」の議論は難しいのに「因果性」をめぐる議論もしないといけないと。
玄人: だから初めに言ったろ?
共犯論は「暗黒の章」だと。
流相: ・・・
玄人: では、次に「間接従犯」について検討してみよう。
「間接従犯」とは?
流相: 従犯を幇助することです。
A(幇助)→B(幇助)→甲(刺突行為)→乙(死)
流相:が具体例です。
玄人: 「間接従犯」についてどうなる?
流相: これも「共犯の処罰根拠論」から検討すると思います。
(正犯を介して)結果を因果的に惹起する点に共犯処罰の根拠を求める「因果的共犯論」からすると、結果の因果的惹起があれば幇助犯として処罰可能となります。
玄人: で、どうなるんだ?
流相: つまり、結果発生を促進すれば幇助犯として処罰可能と考えるのが「因果的共犯論」ですから、正犯(甲)と幇助者(A)との間に別の幇助者(B)がいたとしても、AがBを介して正犯者甲による結果発生を促進したと言える場合はAを幇助犯として処罰可能となります。
阪奈: 珍しく流相が上手く回答してる。
流相: ”珍しく”は不要だ!
---次回へ続く---