玄人:これまでは、被害者に有効な同意があったことを前提に議論をしてきたが、これからは、同意が錯誤に基づく場合の議論をする。
具体例は何かな?
神渡:「心中を申し出た恋人Yに対し、Xは追死を装ってその恋人に青酸ソーダを飲ませて死亡させた」という事例が判例であります。以下では、追死事例としたいと思います。
玄人:それでいこう。
判例は何と言った?
神渡:え~と(百選を見ながら)、
≪判例≫
「被害者は被告人の欺罔の結果被告人の追死を予期して死を決意したものであり、その決意は真意に添わない重大な瑕疵ある意思であることは明らかである。そしてこのように被告人に追死の意思がないに拘らず被害者を欺罔し被告人の追死を誤信させて自殺させた被告人の所為は通常の殺人罪に該当する」
と判示しました。
玄人:この判例はつまり何と言っているんだろう?
神渡:被害者Yは、恋人Xが追死してくれるものと誤信して服毒していますから、動機に錯誤があります。判例は、動機に錯誤がある同意を無効と解していると思います。
玄人:そうだね。
判例は、もし錯誤がなければ同意しなかったであろうというときに、同意を無効とする考えだから「条件関係的錯誤説」と呼ばれている。
他に学説はあるかな?
流相:「法益関係的錯誤説」があります。
これは、各構成要件の保護法益に関する事実に錯誤があった場合にのみ同意を無効とする見解です。動機の錯誤がある同意は無効となりません。
玄人:そうすると、上記判例の事例は、どういう結論になるのかな?
流相:恋人Yは、死ぬことに関しては認識しています。ただ、死のうと思ったのはXが死んでくれるからと誤信しただけですから、動機に錯誤があるにすぎません。
ですので、「法益関係的錯誤説」からすると、Yの同意は有効であり、Xに殺人罪は成立しません。
玄人:Xは無罪ですか?
流相:いえ、同意殺人罪が成立します。
玄人:そうだ。別の構成要件に該当する。
この結論に賛成する人?
教室内:(複数の手が上がる)
玄人:1、2、3、4・・・
全然過半数に充たないな。
じゃ、判例の結論を支持する人?
教室内:(複数の人の手が上がる)
玄人:多い!数えなくても明らかに多い。
Why?
神渡:(何故英語?)
玄人:何故なんだ?まさか判例だからとかいう理由なき理由ではないだろうな?
判例じゃないと落ちるという試験ではないぞ!
流相:先生、それだけではないと思いますよ。結論的にも理由付けとしても私は判例が妥当ではないか?と思っていますから。
玄人:それは何故かね?
・・・その2へ続く。