払猿 :「利益状況の確認」は、それで良いので、次は、「保護範囲論」に行きましょう。
阪奈 :「利益状況の確認」で確認したように、Aは経済学部のゼミへの扱いと比べて不平等な取り扱いを受けています。これは、大学側も明確に主張しているように、政治色の強さを理由としています。Aの政治的信条に基づく差別といえますから、「信条」に基づく「差別」(14条1項後段)にあたると思います。
憲法14条1項後段は、「信条」による「差別」を禁じています。ということは逆に、如何なる信条であっても平等に扱うべし、というのが14条1項後段の意味するところといえます。 14条1項後段は、「信条」等の平等取り扱いをその保護範囲としているといえます。
Aは、自己の信条を理由に不平等な取り扱いをしないこと、つまり、自己の信条を他と平等に取り扱うことを望んでいますから、本問の不許可処分は、14条1項後段の問題となります。
払猿 :なるほどですね。
では、次に、「正当化論」へ行きましょうか。
流相 :はい。取り扱いに違いがあっても、それが直ちに「差別」にあたるとはいえません。
払猿 :それは、何故ですか?
流相 :「平等」というのは、杓子定規の扱いを意味するわけではないからです。
払猿 :というと?
流相 :各人の違いに応じた取り扱いの差は、合理的な差である限り許されると考えられています。所得に大きな違いがあるAとBとに、同額の税額を課するのは「平等」とはいえないと思います。
払猿 :そうですね。各人の違いに応じた取り扱いの差とは、つまり、「平等」を絶対的平等ではなく、相対的平等と考えると言うことです。
そうなると、次は、何をもって相対的平等、つまり、”合理的区別”と判断するかですね。