玄人:では、「具体的法定符合説」と「抽象的法定符合説」の構成要件の理解の違いを見ていこう。
まず、規範を類型化したのが構成要件だ、という点で、両説は共通する。
どこが、違うのだろう?
阪奈:「具体的法定符合説」は、「その人」の認識を必要としますが、「抽象的法定符合説」は、「その人」の認識は不要で「人」であることの認識さえあれば良いと考えています。
つまり、「その人」の認識の要否で違いがあります。
流相:え~と、よく分かりません。
阪奈:「客体の錯誤」の事例でもう一度説明します。
阪奈:この事例では、Aは、目前の人を丙だと思っています。しかし、実際にはその目前の人は丁という人でした。「具体的法定符合説」でも、本当は丁である目前の人を丙と思っていても、「その人」を殺すという認識はありますから、故意は阻却されません。「具体的法定符合説」では、目前の「その人」の属性の認識までは不要としているわけです。
流相:え~と、目前の「その人」の属性の認識までは不要だと理解するのが「具体的法定符合説」だと・・・。
阪奈:別の例をあげると、目前の人が大学教授だと思って、その目前の人を殺す意図をもってその目前の人を殺した、という場合、その目前の人が実は、大学教授ではなかったとしても「具体的法定符合説」からは生じた結果に対して故意が認められます。分かりますか?
流相:あ~、目前のその人が大学教授であるとかの属性は問題としないというのが「具体的法定符合説」である、ということですね。
阪奈:そうです、そうです。
玄人:流相君も理解してくれたようだ。
具体的符合説への有名な批判は、具体的法定符合説の「具体的認識」の内容を抽象的法定符合説が狭く解して批判しただけだといえるだろう。 批判をする際、相手を黒くしておいて、批判するということが多々あるから、気をつけないといけない。
それはそうとして、「その人」の認識の要否は、規範 、構成要件の理解において、両説でどうなっているのだろうか?