払猿 :さて、今回は、古いですが、「思考枠組」に照らして旧司法試験の憲法過去問を分析しましょう。
まずは、問題です。
≪平成22年度旧司法試験第二次試験論文式試験問題
【憲 法】
第1問
理容師法は,「理容師の資格を定めるとともに,理容の業務が適正に
行われるように規律し,もつて公衆衛生の向上に資することを目的」(同
法第1条)として制定された法律である。同法第12条第4号は,理容
所(理髪店)の開設者に「都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」
を講ずるよう義務付け,同法第14条は,都道府県知事は,理容所の開
設者が上記第12条の規定に違反したときには,期間を定めて理容所の
閉鎖を命ずることができる旨を規定している。
A県では,公共交通機関の拠点となる駅の周辺を中心に,簡易な設備
(洗髪設備なし)で安価・迅速に散髪を行うことのできる理容所が多く
開設され,そこでの利用者が増加した結果,従来から存在していた理容
所の利用者が激減していた。そのような事情を背景に,上記の理容師法
の目的を達成し,理容師が洗髪を必要と認めた場合や利用者が洗髪を要
望した場合等に適切な施術ができるようにすることで理容業務が適正に
行われるようにするとともに,理容所における一層の衛生確保により,
公衆衛生の向上を図る目的で,A県は,同法第12条第4号に基づき,
衛生上必要な措置として,洗髪するための給湯可能な設備を設けること
を義務付ける内容の条例を制定した。このA県の条例に含まれる憲法上
の問題について論ぜよ。
なお,法律と条例の関係については論じる必要はない。
【 参照条文 】理容師法
第1条 この法律は,理容師の資格を定めるとともに,理容の業務が適正に行われる
ように規律し,もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
第1条の2 この法律で理容とは,頭髪の刈込,顔そり等の方法により,容姿を整え
ることをいう。
② この法律で理容師とは,理容を業とする者をいう。
③ この法律で,理容所とは,理容の業を行うために設けられた施設をいう。
第12条 理容所の開設者は,理容所につき左に掲げる措置を講じなければならない。
一 常に清潔に保つこと。
二 消毒設備を設けること。
三 採光,照明及び換気を充分にすること。
四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置≫
払猿 :こういう問題でした。
さあ、どう分析しましょうか?
神渡 :(今日は旧司法試験の問題なのね。ぶっつけ本番だけど頑張ってみよう)
まず、A県条例は「衛生上必要な措置」(理容師法12条4号)の具体化として、洗髪するための給湯可能な設備を設けることを義務付ける内容となっています。そして、その義務に違反した場合、理容師法14条により理容所の閉鎖命令が出されます。閉鎖命令が出されたにもかかわらずそれを無視すると、おそらく閉鎖措置が執られると思います。
この条例によりA県の公共交通機関の拠点となる駅周辺を中心に多数開設されている洗髪設備なしの理容所は洗髪設備を新たに設置するか、廃業するかの選択を迫られることになります。
つまり、この条例により、A県下の洗髪設備なしの理容所は現状のままでの営業ができないことになります。
払猿 :大変良い分析ですね。スタートがスムーズにいっていますよ。
で、誰がどういう不利益を被っているのでしょうか?
神渡 :え~と、A県下の洗髪設備なしの理容所が現状のままでの営業が出来ないという不利益を被ります。
払猿 :事案の分析はこれで良いのではないでしょうか。
理容師法12条4号とその具体化条例、理容師法14条の分析を踏まえた事案の分析が出来ているのでとても良いと思います。
このように事案を分析することが出来ると憲法の答案はスムーズに行きます。
では、この不利益を如何に憲法論として組み立てましょうか?
・・・続く。