流相: あ~~…
もう訳わかんない…。
玄人: ゆっくり考えれば分かる!
神渡さんはこう言った。
客観的に同意殺人罪の構成要件が実現されているといえるためには、論理的に、殺人罪の構成要件該当性が認められる場合には、常に同意殺人罪の構成要件該当性が認められていなければならない
ということは?
殺人罪と同意殺人罪の関係はどうなる?
神渡: 同意殺人罪の中に殺人罪が含まれている必要がある…?
流相: そんなことってありますか?
考えにくいのですが…。
玄人: 同意殺人罪を、被害者の同意に基づく生命侵害とだけ捉えていたのではこれからの話を理解することはできないぞ!
流相: えっ???
玄人: さっきも言ったように、被害者の意思に反する生命侵害を殺人罪、被害者の同意に基づく生命侵害を同意殺人罪と考えたのでは、これらは排他的関係に立つから、同意殺人罪に殺人罪が含まれるということを理解することはできない。
同意殺人罪の構成要件が殺人罪の構成要件を取り込むように同意殺人罪の構成要件を解釈しないといけない。
そうするとどう考えればいいんだ?
流相: 殺人罪は、「被害者の意思に反する生命侵害」つまり、「同意なし殺人」ですから、同意殺人罪は、「同意なし殺人」を含む必要がある、ということですよね?
玄人: そうだな。
流相: でも、同意殺人罪は「被害者の同意に基づく生命侵害」つまり、「同意あり殺人」です。
同意殺人罪は「同意なし殺人」と「同意あり殺人」を含むということですよね?
結局どういうことなんでしょうか?
矛盾しませんか?
阪奈: 流相は「同意あり」と「同意なし」にこだわりすぎなの!
「同意あり殺人」と「同意なし殺人」で共通する部分があるでしょ?
流相: 「殺人」のこと?
阪奈: そう!
要するに、同意殺人罪は、同意の有無を問わない「単なる殺人」を処罰する犯罪類型ということなの。
流相: いやいやいや、それおかしいでしょ?
それだと、同意がない殺人も殺人罪で処罰するってことになるだろ?
玄人: 話はそれだけでは終わってない。
同意殺人罪は、同意の有無を問わず、「単なる殺人」を構成要件に含むが、「同意なし殺人」は、最終的には殺人罪で処罰されることに争いはない。
そこをどう説明するのか、がこの論点を理解するポイントとなる。
神渡: 「同意なし殺人」も同意殺人罪の構成要件に含まれますが、同意なく被害者の生命を侵害するという点で違法性が重いため、殺人罪で特に重く処罰するという理解になりますか?
玄人: そういうことになる。
流相: え~と…
ちょっと待ってください…。
要するに、同意殺人罪は、同意の有無を問わず「単なる殺人」を構成要件に含む犯罪類型で、同意殺人罪に含まれる「単なる殺人」のうち、「同意なき殺人」を特に重く処罰するために独立の犯罪類型にしたのが殺人罪だ、という理解ですか?
玄人: おっ!
分かってるじゃないか!
流相: でも少し待ってください。
同意殺人罪を「単なる殺人」を構成要件に含む犯罪類型とした場合、同意の認識はどうなりますか?
不要となりそうですが?
阪奈: 不要で良いのよ?
何か問題でも?
流相: いや、だって、条文には、
その承諾を得て(202条)
とあるじゃないか!
「承諾を得た」ことの認識が必要となるだろ?
玄人: 良く気付いた!
---次回へ続く---