この本では、司法試験公法系平成25年第2問を題材に「処分」概念を徹底的に理解することを意図しております。
「公権力の主体」とは何だろうか?
どういう場合に「公権力の主体」性が認められるのか?
こういった基本的な部分に焦点を当てて分析し、その分析結果を具体例を踏まえて検証していきます。
ここに書いてあることを理解すれば、ある行為が「処分」に該当するのか否かで迷うことはもうありません。
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「処分」概念を知っていても、どういう場合に「処分」に該当するのかを判断できないならば「処分」概念を知っていてもほぼ意味はありません。
実際の法令の仕組みを読み解きながらある行為が「処分」に該当するのかを判断することができて初めて「処分」を理解した、ということになります。
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「処分」該当性を判断するためには、次の5つの要件の検討が必要です。
1:「公権力該当性」
2:「法効果」
3:「国民」への法効果
4:「個別的」法効果
5:「直接」性(ファイナル性)
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この5つの要件は、「処分」性を判断するために必要な法的枠組みです。この法的枠組みに従って個別行政法を読み解いていけば行政法は必ず解けます。
闇雲に個別行政法を見ていても行政法は理解することができません。法的枠組みという羅針盤を手に入れて初めて、その羅針盤に照らして個別行政法を読み解くことでしか行政法を理解することはできません。
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