「いわゆる早過ぎた結果の発生と殺人既遂の成否」が問題となった平成16年3月22日の最高裁第一小法廷決定です。
いまでも喧々諤々の議論があるところだ。
それだけに難しくはなるが。
認定された事実は、平成16年3月22日の最高裁第一小法廷決定を見てほしいが、そのまま掲載しよう。
1,2審判決の認定及び記録によると,本件の事実関係は,次のとおりである。
(1) 被告人Aは,夫のVを事故死に見せ掛けて殺害し生命保険金を詐取しようと考え,被告人Bに殺害の実行を依頼し,被告人Bは,報酬欲しさからこれを引き受けた。そして,被告人Bは,他の者に殺害を実行させようと考え,C,D及びE(以下「実行犯3名」という。)を仲間に加えた。被告人Aは,殺人の実行の方法については被告人Bらにゆだねていた。
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(2) 被告人Bは,実行犯3名の乗った自動車(以下「犯人使用車」という。)をVの運転する自動車(以下「V使用車」という。)に衝突させ,示談交渉を装ってVを犯人使用車に誘い込み,クロロホルムを使ってVを失神させた上,a付近まで運びV使用車ごと崖から川に転落させてでき死させるという計画を立て,平成7年8月18日,実行犯3名にこれを実行するよう指示した。実行犯3名は,助手席側ドアを内側から開けることのできないように改造した犯人使用車にクロロホルム等を積んで出発したが,Vをでき死させる場所を自動車で1時間以上かかる当初の予定地から近くのbに変更した。
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(3) 同日夜,被告人Bは,被告人Aから,Vが自宅を出たとの連絡を受け,これを実行犯3名に電話で伝えた。実行犯3名は,宮城県石巻市内の路上において,計画どおり,犯人使用車をV使用車に追突させた上,示談交渉を装ってVを犯人使用車の助手席に誘い入れた。同日午後9時30分ころ,引地が,多量のクロロホルムを染み込ませてあるタオルをVの背後からその鼻口部に押し当て,cもその腕を押さえるなどして,クロロホルムの吸引を続けさせてVを昏倒させた(以下,この行為を「第1行為」という。)。その後,実行犯3名は,Vを約2㎞離れたbまで運んだが,被告人Bを呼び寄せた上でVを海中に転落させることとし,被告人Bに電話をかけてその旨伝えた。同日午後11時30分ころ,被告人Bが到着したので,被告人B及び実行犯3名は,ぐったりとして動かないVをV使用車の運転席に運び入れた上,同車を岸壁から海中に転落させて沈めた(以下,この行為を「第2行為」という。)。
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(4) Vの死因は,でき水に基づく窒息であるか,そうでなければ,クロロホルム摂取に基づく呼吸停止,心停止,窒息,ショック又は肺機能不全であるが,いずれであるかは特定できない。Vは,第2行為の前の時点で,第1行為により死亡していた可能性がある。
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(5) 被告人B及び実行犯3名は,第1行為自体によってVが死亡する可能性があるとの認識を有していなかった。しかし,客観的にみれば,第1行為は,人を死に至らしめる危険性の相当高い行為であった。
では、流相、要約してくれ。
段落ごとに要約します。
(1)被告人Aは、被害者Vの妻です。AがVを事故死に見せかけて殺害して保険金を詐取する計画の下、被告人Bにその殺害を依頼しました(BはC、D及びEも仲間に加えました)。AはV殺害の方法についてはBら(B、C、D及びE)にゆだねています。
(2)Bらは、クロロホルムを使用してVを失神させてから(計画①)、近くまで運びVの自動車ごとVを崖から川に転落させて溺死させる(計画②)という計画を立てました。
(3)Bらは計画①に従ってVにクロロホルムの吸引を続けさせてVを昏倒させました(第一行為)。その後、計画②に従って、そこから約2km離れた地点までVを運んで、第一行為から2時間後にBらはVの自動車ごとVを岸壁から転落させて沈めました(第二行為)。
(4)Vは第二行為の前の時点で第一行為によって死亡していた可能性があります。
(5)Bらは、第一行為自体によってVが死亡する可能性があるとの認識を有していませんでしたが、客観的にみると第一行為は人を死に至らしめる危険性の相当高い行為でした。
一言でいうと?
第一行為を経由して第二行為から死亡結果を発生させようと計画していましたが、計画とは異なり第一行為から死亡結果が発生した場合における殺人罪の成否です。
が、なぜそうなるのか?
第一行為に含まれるV死亡結果の危険性がV死亡結果に現実化していますから結果との間に因果関係もあります。
第一行為時にはVを殺すという意図はない。
ということは第一行為からV死亡結果が発生した場合には、Bらに故意がないことになるはずよ。
そうすると、「疑わしきは被告人の利益に」原則からはBらは無罪ということに…
ということはだよ、最高裁が、Bらに殺人罪の成立を認めている原判断を正当だ、と判断しているということは、最高裁は、第一行為からV死亡結果が発生した場合にもBらに殺人罪が成立すると判断しているということだね。
ですが、第一行為からV死亡結果が発生した場合にもBらに殺人罪が成立するんですか?
Bらは第二行為から結果を発生させることを計画していたのですから、第一行為時には故意がないと思うのですが…
そこがまさに問題になるんだ。
故意はどの時点で必要になるのか?
ですから、第一行為時にBらに故意はないです。
だが、それだと最高裁の結論は導けない。
どうする?
ということは、第一行為と第二行為を一体の行為、つまり「一連の実行行為」と捉えれば、「一連の実行行為」によってVを殺害する計画をBらは有していたことになり、「一連の実行行為」によってV死亡結果が発生するとの認識、つまり故意をBらは有していたことになります。
そうであれば、第一行為と第二行為が「一連の実行行為」であるかの検討が重要となってきます。
なぜ、早過ぎた結果の発生(早過ぎた構成要件の実現)を議論しないといけないのか?をしっかり押さえることが大切だ。
ところで、今までは、最高裁の結論を導くためにはどういった論理が必要になるか?という観点から最高裁の決定内容を一切検討せずに分析してきた。
いわば空中戦をしてきたといえる。
空中戦も大事だが、勉強する際は裁判所の判断内容を手掛かりになぜ裁判所がそういう判断をしたのか?と具体的に検討していくことも大切だ。いわば地上戦だな。
だから次は、地上戦をしてみよう。
---次話へ続く---