上場: 上手い解法というのを伝えることは難しいのですが、個々の法に「思考枠組」というのがあるので、それを理解することがコツ獲得への近道でしょうね。
流相: 「思考枠組」ですか?
上場: たとえば、いままで検討した事案を振り返ってみましょうか。
どこがポイントでしたか?
流相: え~と、依頼人が一番訴えたいことは何か?
でしょうか?
上場: たしかにそれはありますね。
ですが・・・
それはすべての法律にあてはまるポイントです。
もっと、憲法に固有の「思考枠組」を理解する必要があります。
神渡: どの国家行為を分析対象とするのか、ということでしょうか?
上場: 良いですね。
どの国家行為を分析するのか?
それが「思考枠組」の出発点といえます。
依頼人が一番訴えたいことから、一番問題とすべき国家行為をピックアップして憲法論を展開することができないか、を考えるわけです。
何故、どの国家行為を分析対象とするのかが「思考枠組」の出発点なのでしょうか?
流相: それは、国家行為を対象とするのが憲法だからですよね。
阪奈: 結論はそうだけど、それでは答えたことになっていないわよ。
そこは、憲法の目的から言わないと!
そもそも憲法って、国家権力の暴走を防止するための装置として近代に誕生したのだから、その生まれからして憲法は基本的に国家行為を規律対象とすることになるわよね?
上場: そういうことです。
そこをしっかりと押さえることが「思考枠組」を理解するコツです。
憲法で一番初めに習う部分ですね。
憲法の歴史の知識がコツ理解にとって大切なのです。
初歩の初歩なのですが、意外に疎かになる部分で、勉強が進んだ人でも疎かにすることが多々あります。
要注意だと思います。
流相: なるほどです!
そういう風に憲法を勉強するんですね。
阪奈: 芦部先生の『憲法』(岩波書店)では、”初版はしがき”にちゃんと書いてあるわよ。ちょっと長くなるけど、引用してみるわね。
近代憲法の本質や制度の沿革、趣旨ないし目的を骨太に理解し、憲法のバックボーンを踏まえた議論が望まれることが多いことである。そこで、憲法が、国家権力を制限し一定の権能を各国家機関に授権する法、制限し授権することによって人権を保障する法、であるところに思いを至し・・・
阪奈:として、憲法の本質や目的をしっかり書いてあるわ。
まさか、芦部先生の『憲法』読んでないってことはないわよね?流相!
払猿: 読んでいるに決まっているじゃないか!
でも・・・
”はしがき”部分は読んだ記憶がない・・・
阪奈: やっぱりね。
受験生としての基本がなっていないわね。
神渡: ついでで申し訳ないのですが、民法の「思考枠組」は何でしょうか?
---次回へ続く---