研究室404号室の前で、神渡はドアをノックした。
今日は、過去の試験問題で因果関係の理解を試したかった。
「コンコン」
「はい、どうぞ」
神渡 :先生、こんにちは。今日は突然おじゃましてすみません。お時間ありますか?
玄人 :ちょうど休もうと思っていたんだ。タイミングが良かった。
神渡 :因果関係の問題を探していたら、旧司法試験平成4年の問題がありました。
今日はこの問題のコピーを持ってきたので、教えてください。
玄人 :いいよ。やってみようか。
≪過去問≫
甲は、乙に、Aを殺害すれば100万円の報酬を与えると約束した。そこで、乙がAを殺そうとして日本刀で切り付けたところ、Aは、身をかわしたため、通常であれば2週間で治る程度の創傷を負うにとどまったが、血友病であったため、出血が止まらず、死亡するに至った。甲は、Aが血友病であることを知っていたが、乙は知らなかった。
甲及び乙の罪責について、自説を述べ、併せて反対説を批判せよ。
神渡 :こんな感じの問題でした。今から20年以上前の問題ですが、私でもできるかなと思って選びました。
玄人 :うん、いいんじゃないか。基本的な問題だよ。
じゃ、まず何から検討するのかな?
神渡 :前回の講義で習ったんで、大丈夫だと思います。
まずは、実行行為の検討です。
玄人 :何罪の?
神渡 :え~と、ちょっと待ってください。乙はAを殺そうとして日本刀で切りつけていますから、殺人罪の実行行為があるかの検討が必要です。
玄人 :今、少し危なかったぞ!実行行為の検討が先というのは良いが、何罪の実行行為かが重要だから。
で?
神渡 :日本刀で切りつける行為には、人の死をもたらす危険性があると思いますが、ただ、本問では、通常であれば全治2週間の負傷にすぎません。ですので、人の死をもたらす危険性はないようにも思うのですが・・・。
玄人 :「人の死をもたらす危険性」にいう危険性をどの程度要求するかにもよるが、この議論は次回講義予定の実行の着手論に譲ろう。ここでは、殺人罪の実行行為はあるとして話を進めよう。
次は?
神渡 :結果の検討です。Aは死亡していますから、殺人罪の結果はあります。
ここでやっと因果関係の問題を検討することになります。
玄人 :そうだ。で、どうなる?
神渡 :この問題の出題は今から20年前ですから、判例の理解について「危険の現実化」という議論はなかったようです。その当時は、相当因果関係の折衷説と客観説で対立があったようです。流相君から聞きました。
玄人 :そうだね。
では、両説から本問の因果関係を検討してみようか?じゃ、まずは客観説からいってみよう。
あ、その前に、条件関係があることは問題ないね。
神渡 :はい。問題ありません。
客観説は、行為時に存した全事情を因果関係判断の基礎事情に含める考えです。本問では、行為当時Aは血友病にかかっていましたから、Aが血友病患者であることは基礎事情に含めて考えます。
そうすると、血友病は出血が止まりにくい病気ですから、刀での創傷があれば出血多量で死ぬことはよくあるといえます。よって、相当性が認められます。
乙には、殺人罪が成立します。
玄人 :では、折衷説からはどうだろう?
神渡 :はい。
折衷説は、行為時に一般人が知り得た事情および行為者が特に知っていた事情を基礎事情に含める考えです。
本問では、乙は、Aが血友病患者であることを知らなかったのですから、乙からみてAの血友病は基礎事情に含まれません。一般人が、Aが血友病患者であることを知り得たかが問題となります。ここは、どうなのでしょうか?問題文からは良く分からないですが・・・。
玄人 :たしかに、甲乙の知不知についての記述はあるが、一般人の認識可能性についての記述はないね。しかし、どうだろう、血友病というのは外見を見て分かるものなのかね?
神渡 :身体内部の病気ですから分からないかも知れません。
玄人 :であれば、一般人はAの血友病を知り得なかったということで良いのではないだろうか?
そうすると、因果関係はどうなる?
神渡 :血友病患者ではない、普通の人を日本刀で切りつけて2週間程度の創傷を負わせた行為からA死亡結果が発生することが相当か?ということを判断すればよいと思います。
玄人 :で、どうなる?
神渡 :はい、この創傷は2週間ほどで治癒するのですから、乙の行為からAが死亡することは異常なことだと思います。そうすると、因果関係は認められません。乙には殺人未遂罪が成立するにすぎないことになります。
玄人 :そうなるね。
神渡 :ですが、実際にはAは死亡しています。しかも、乙がAを日本刀で切り付けた行為が原因であることは明らかだと私は思うのです。なのに、未遂が成立するにとどまるというのは納得がいきません。
玄人 :そうだね。私もそう思う。
折衷説というのは、「目をつむれば世界はない」に等しいということを言っていて妥当ではないと私は思う。批判としてそういうことを答案で書いても良いだろう。ただ、因果関係の役割をどう考えるか?という点で折衷説と客観説とは違うんだ、ということは理解しておく必要がある。前回の講義で言ったことをもう一度復習しておいてくれ。
玄人 :そのことはさておいたとしても、折衷説ではさらに不都合なことがあるんだよ。神渡さんが持ってきた旧司法試験の問題は、そこを聞いている。
神渡 :?
玄人 :問題文では、正犯者乙の罪責だけではなく、共犯者甲(教唆だが)の罪責も問うている。しかも、正犯者乙はAの血友病を知らなかったが、共犯者甲は知っていたと問題文にある。ここが本問を解く上で、折衷説が悩む部分なんだ。
神渡 :何がでしょうか?
玄人 :教唆の成立要件はまだまだ先に講義するから、ここでは簡単に触れるが、共犯についても、共犯行為と結果との間に因果関係が必要だという点ではある程度一致している。因果的共犯論や惹起説と呼ばれたりするのがそれだ。その考えからすると、折衷説をとると、共犯者甲の教唆行為とA死亡結果との間に因果関係が認められることになるはずだ。甲はAが血友病患者であることを知っており、その事情は基礎事情に含まれる。そして創傷を負わせる行為から失血がとまりにくい血友病を介してA死亡結果に至ることは相当だからだ。
そうすると、どうなる?
神渡 :え~と、正犯者乙は殺人未遂でしたが、共犯者甲は殺人罪の教唆犯になると思います。
玄人 :そうだ。これがどういうことか分かるかな?
神渡 :?
玄人 :これは、共犯論とも絡むので、共犯論を勉強してから説明した方がいいだろう。今は因果関係についてだけ言っておこう。
折衷説は、人によって因果関係が相対化することを認める考えなんだ。これも、因果関係の役割をどう考えるかと関わる問題だ。
結果無価値論からはその点が批判されているんだが、何故、折衷説が因果関係の相対化を認めるのか、その体系的理由を押さえておかないとこの平成4年の過去問を勉強したことにはならない、ということだけは言っておこう。実は、答えは、前回の因果関係の講義で言っているので、考えてみてくれ。
神渡 :はい、分かりました。
今日はありがとうございました。
それでは失礼します。
あ・・・次からはメールで予約を入れておいた方が良いでしょうか?
玄人 :いや、要らないよ。私が研究室にいる限りいつでも来たまえ。よっぽど都合が悪い場合は、ドアに「面会謝絶」という張り紙をしておくから、それがない限り大丈夫だ。
神渡 :分かりました。そうします(でも、面会謝絶って・・・)。
分かりやすい説明素晴らしいです☆
また,見にきます!!
コメントありがとうございます。
何か取り上げてほしい論点などがありましたら教えてください。
可能な限り対応したいと思います。
これからも宜しくお願いします。