だからどの行為を取り上げるかの判断は難しいのよ。
それが法律の勉強なのよ。嫌なら諦めるしかないわね。
頑張ります!!
じゃあどうしようか。
あ、行為は選び出したから、今度は、どういった利益の侵害があるかを検討するんだ!
「承諾し」た行為も「預かった」行為からもなんの利益侵害もないわね。
買いませんかと「言」った行為は申し込みで、Aが本件土地を購入することにつながる行為だから売買契約の成立を基礎付ける行為よね。
ただ、甲はVから抵当権設定の代理権を有しているだけで、売却権限は有していないから無権代理行為になるわね。
でも刑法上は犯罪が成立するということも考えられるかも?
民法上有効であるなら謙抑性の観点から刑法上の罪に問うべきじゃないと思う。
とはいえ、この問題ではかっこ書で表見代理は成立しないと書かれているから無権代理として考えれば良いわね。
文書偽造罪の法益は、抽象的には「文書に対する社会的信用」と言われているけどね。
なんとなくわかる気もするけど、それはなに?と聞かれると答えられない…
つかみどころのない法益って感じだな。
まるで阪奈のようだ。
つかみどころがなくて結構です。
とりあえず、この問題は難しいから玄人先生に聞きにいきましょ、神渡さん!
でもいきなり行っても大丈夫かしら?
こうなることは予想済みだからね。
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では、参りましょう!
---次話へ続く---